2018年11月1日木曜日

細菌戦の系譜!!

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第19回「衛生学校記事」情報公開裁判
シンガポールで、731部隊は何をやっていたのか?
peace8(八王子)「731部隊と100部隊の現在の課題」(アミダステーション)
沈黙(横浜)
731部隊『留守名簿』(不二出版)2018年9月
京大 軍医博士論文の検証
731部隊『留守名簿』公開
ある元自衛官の回想 「化学学校の黒い霧」
第9回『化学学校記事』情報公開裁判 9月26日 16:00~東京地裁522号法廷
第10回ビザ発給拒否・集会妨害国賠訴訟【9月21日(金)11:30~東京地裁415号室】
731部隊と「要塞」遺跡を訪ねる
「明治150年礼賛式典」


●お知らせ





●「731部隊 人体実験はこうして拡大した/隊員たちの素顔」
●NHKスペシャル「731部隊の真実~エリート医学者と人体実験~」


『満洲天理村「生琉里(ふるさと)」の記憶

●第4章天理村と隣接した731部隊

4、相野田健治の回想(1)-731部隊に召集

1945年8月9日、ソ連が参戦。日本軍はもはや、細菌兵器を使用する機会はないとの結論に至った。そして、細菌研究をはじめ人体実験の事実が明らかになり国際問題に発展することを恐れた陸軍は、これら施設の一切を破壊するように命じた。
 以後終戦まで、入隊浅い兵士たちに「生き地獄」の数日がやってきた。徹底した証拠隠滅作業である。これまでロ号棟の内部には決して立ち入れなかった少年兵たちは、薄暗い監獄で息絶えている捕虜たちの姿に恐れおののいた。へたり込む者もいたが、施設にソ連が侵攻してくるのは時間の問題だった。彼らは犠牲者たちが繋がれていた鎖を引きずり、2階の窓から放り投げた。

満蒙開拓団



「元満州中川村開拓団 私の敗戦回顧録」


日本は、日中戦争で国際法に違反して、毒ガス戦、細菌戦、無差別爆撃を行った。日本政府は、この事実をきちんと認めていない!!
●『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店より
第2章 地図から消えた神秘の大久野島

最初の毒ガス被害者

 西村茂さんは劇毒のイペリットガス生産の工室で仕事をしていた。彼の記憶では、1941年4月頃から、咽頭と目及び皮膚の柔らかい部分に傷害を受けたため、医務室の軍医が彼を診察して、別の職場に変えさせられた。しかし、島では、たとえ仕事の種類を変えたところで、毒ガスの被害を受けない所はない。彼は引き続き、ルイサイトの填実と毒剤の焼却等をしており、依然として毎日防毒マスクを着けての仕事に全く耐えられないほどだった。1981年8月、新聞記者がインタビューに行った時もなお、66歳の彼は慢性気管支炎で苦しんでいた。


日本鬼子のおきみやげ


●『人間の価値』
―1918年から1945年までのドイツ医学
Ch.ブロス/G.アリ編
林 功三訳

■有能な社会的メンバー
 最後の章に著者たちはこう書いている。「われわれの学問的知識によれば、共同体生活不能者は、劣等価値の素質を持ちながらも、行動し、この素質を平均以上とはいえないまでも平均的な規模でしか遺伝しないようにすることができる。そのような遺伝の危険がある場合には、彼らから民族的公民権を奪うことによって対処しなければならない。」彼らがここで考えていたのは、障害児は教育を施すのにふさわしくないとすること、強制的に断種・不妊の手術を行うこと、結婚を禁止すること、現在結婚している者たちを強制的に離婚させることであった。「すべての権利がそれにふさわしい尊厳を持つための前提である」公民権を、クランツとコラーは「名誉、生命、労働の権利」と呼んでいる。1945年4月4日、ベルリン大学はジークフリート・コラーを民族衛生学の教授に招き、フリッツ・レンツの講座主任にした。

〔コラー教授の生誕80年を祝う1988年2月2日付の新聞。コラー教授によってドイツで医学統計の本格的な研究所がマインツに初めて設立されたとして、その業績を讃えている。〕
知ってるつもり「731部隊と医学者たち」



●ニュース
柏崎刈羽原発で発煙=東電

(社説)原発事故賠償―不備の放置は無責任だ

辺野古「撤回」執行停止、きょうにも海上での作業再開へ

(社説)医学部の不正―沈黙は受験生への背信

「水俣病は終わらない」公式確認から60年―私たちに託されたメッセージ

松本元死刑囚らの死刑執行文書、ほぼ全て黒塗りで開示

旧優生保護法訴訟「人を人とも思わない法律」 国側は争う姿勢


真相を解明していないからこうなるのだろう!!
オウム13人死刑で「上川陽子法相」一生SPつきの生活

●昭和天皇の戦争責任を問う!!大嘗祭反対!!



●日本国憲法第9条
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条を生かそう!!


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