2009年5月14日木曜日

毒ガス戦と細菌戦

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大日本帝国が行なった国家的犯罪!!それは大規模であり、あまりにも計画的で冷酷・残虐な施設・部隊である!!
 その部隊の主要なメンバーたちの大半は、驚くことに、裁判にかけられることも無く、戦後の医学会・製薬会社等で活躍できたのだ!!


『未来をひらく歴史』(日・中・韓=共同編集 第2版 高文研)より

日本軍による中国民衆への残虐行為

 4、細菌戦・毒ガス戦と人体実験

  第2次世界大戦中、日本は国際法に違反して化学兵器と生物兵器(細菌兵器)を製造し、使用しました。そのため、中国の人々がどのような危害をこうむったのか、実態を見てみましょう。

 化学戦と細菌戦の実施

 廬溝橋(ろきょうこう)事件のすぐ後、日本は化学戦(毒ガス戦)部隊を編成して中国へ派遣しました。1937年7月28日、日本の参謀総長は、毒ガス使用許可の指示を出しました。以後、日本の各部隊では化学戦に従事する兵員を養成、訓練して、中国戦場で化学兵器を使用するようになります。
 中国の統計によれば、日本軍の化学兵器使用作戦数は2000回以上、死傷者は国民党軍兵士4万7000人、うち死者6000人、八路(はちろ)軍兵士が3万7000人、うち死者は1500人、民間人と捕虜の死傷者は1万余人に上ります。
 1939年、731部隊は、中国とモンゴル国境のノモンハンで起こしたソ連軍との戦闘(ノモンハン事件)において、初めて細菌兵器を使用しました。その後、日本は侵略戦争を拡大すると、関東軍、北支那・中支那・南支那の各方面および東南アジアの軍隊においても「防疫(ぼうえき)給水部」の名称で細菌戦部隊を創設しました。中国の浙江(せっこう)、湖南、山東、広東(かんとん)などにおいて細菌兵器を使用したため、多数の住民が被害を受けました。湖南省の常徳では、実名が判明した死者が7463人に達しました。


   516部隊

   731部隊

  
  731部隊は天皇の直接命令によってつくられた。


  化学兵器CAREみらい基金ブログ

  大久野島(毒ガス島)

  中国人戦争被害者の要求を支える会

  中帰連

  ハイナンネット
 
  南京への道:史実を守る会

  根津公子さんのページ



       「この事実を・・・・」

(「南京大虐殺」生存者証言集:侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館/編 加藤 実/訳)
1、日本軍の狂暴な集団的虐殺
 大方巷、鼓楼、虎踞関、陰陽営、古林寺、五台山、三牌楼などの地での集団虐殺

  張秀琴(女、57歳)の証言

 1937年の冬、日本軍が南京を占領した時、私は金陵女子大学の難民区に避難していましたが、それは寧海路でした。日本軍が難民区から中国の男の青年をたくさん捕まえていくのを、私は窓から見たのですが、どこから捕まえて来たのかわからないのもいて、日本軍はその人たちを縄で縛り、数十人を数珠繋ぎにしたのを、前と後ろから日本兵が銃で押さえるようにして、女子大学の後ろの山の上まで引っ張って行った後、機関銃がひとしきり響き渡るのが聞こえただけでしたが、みんな撃ち殺されたのです。私たちは恐くて家の中に隠れているだけで外には出られませんでした。この人たちほんとに痛ましい死に方をしたんだなあ、と思います!(章厚之と申全英が記録)

 
  
 「Imagine9」【合同出版】より



基地をなくして


緑と海を取りもどしてい世界



基地をなくして、緑や美しい海を取りもどし、きれいな空気がよみがえる。それが、人々にとっての本当の「平和」ではないでしょうか。
それは、人々が「平和に生きる権利」を確保することでもあります。

 フィリピンでは、1992年、国民的な運動の結果、米軍基地はなくなりました。韓国ではピョンテクという場所に新たな米軍基地がつくられようとしている事に対して、人々は反対運動を続けています。
 沖縄では「もう基地はいらない。美しい海を守りたい」と、辺野古での新しいヘリポート建設に反対する人たちが活動しています。自分たちの土地がイラクやアフガニスタンを攻撃する拠点として使われることに黙っていられないと、世界の人々は立ち上がっているのです。
 かつて日本やアメリカに占領されてきた歴史をもつミクロネシアの憲法は、その前文で、次のようにうたっています。
「ミクロネシアの歴史は、人々がイカダやカヌーで海を旅したときから始まった。私たちの祖先は、先住民を押しのけてここに住んだのではない。ここに住んでいる私たちは、この地以外に移ろうとは望まない。私たちは、戦争を知るがゆえに平和を願い、分断された過去があるがゆえに統一を望む」


第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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