2009年5月27日水曜日

この世の地獄!731部隊・南京大虐殺

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「日の丸」・「君が代」反対!!

●国家的犯罪:731部隊の実験で亡くなった多くの方々に対して、日本は謝罪も補償もしていない。犠牲者のご遺族の精神的ショックはいかほどのものか?大変なものだろう!!
●南京大虐殺の「この事実を・・・」を日本人は謙虚に読むことは、必要なことではないかと思う。どんな状況が南京で起こっていたのかをもっと日本人は知るべきだと思う。もちろんその被害者の方々もPTSDに悩んでいる!!



中国侵略日本軍第731部隊罪証陳列館 編纂
『中国侵略日本軍第731部隊』(日本語版)より


  中国東北に設立された秘密実験機構

背蔭河(はいいんが)の日本軍細菌工場(中馬城)には被験者となる多くの中国の抗日人士や捕虜が収容されていた。1933年の中秋節にはここで脱獄事件が起こり、王子揚さんをはじめ30数名の収容者が看守の不意をつき行動を始め、停電に乗じて10数人が脱獄に成功した。これらの脱獄者は近くの村民達に助けられ「中馬城」を離れた。これら脱獄者の一部はその後抗日戦争に参加している。この事件があってから、731部隊は平房地区に移された。

●付連挙、男、1918年生まれ。本籍は黒龍江省五常県背蔭河鎮富有村発屯。1933年の夏、付連挙さんは兄付連曾さんと共に脱獄者の足かせを叩き壊し、逃走に協力した。

 
   516部隊

   731部隊

  
  731部隊は天皇の直接命令によってつくられた。


  化学兵器CAREみらい基金ブログ

  大久野島(毒ガス島)

  中国人戦争被害者の要求を支える会

  中帰連

  ハイナンネット
 
  南京への道:史実を守る会

  根津公子さんのページ
  


     
     「この事実を・・・・」

(「南京大虐殺」生存者証言集:侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館/編 加藤 実/訳)
1、日本軍の狂暴な集団的虐殺
 大方巷、鼓楼、虎踞関、陰陽営、古林寺、五台山、三牌楼などの地での集団虐殺

  黄碧如(女、82歳)の証言
 1937年には家は鳩子橋泥馬巷46号でした。民国26年の陰暦11月8日に、日本兵が南京に入ってきたのですが、私達はもう莫干路の難民区へ逃げこんでいました。難民区にかかっていたのはアメリカの国旗で、私は25歳でした。ある日の午前9時か10時に、陰陽営の角の近くで、中国の青年が100人か200人縄で一緒にくくられ、何列かに立たされて、それを日本兵が機関銃で掃射しているのを、この目で見ました。後で国際紅十字会の人がこの時遭難した人たちの屍を鼓楼の二条巷一帯に運んで埋めました。○という叔父で、その頃餃子やわら麦の店をやっていたのが、手にたこが出来ていて、頭も剃っていたために、日本兵に中国兵だと言われ、難民区から捕まえられて行き、やはり陰陽営の路上での大虐殺で死んだのですが、難に遭ったのはまだ30歳足らずの時でした。
(陳平穏が口述により整理)  ○は日本語に見当たらない漢字。

        「Imagine9」【合同出版】より



世界は、


9条をえらび始めた。



・平和を探ることが人類の進化だと思います。
私たちが本気になって平和を模索しなければ、いろいろな問題は改善されるどころか、悪化してしまいます。
(アメリカ、40代・女性)

・日本が軍隊を持たないという約束を破ろうとしているのではないかと、私はとても心配しています。日本政府が憲法9条を守り。「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という決断を決して変えることがないことを願っています。(ベルギー、40代・男性)

・日本の皆さんが9条を世界に広げようとしている大義を、私たち、ケララ州コーチンの市民は、心から支持し、その取り組みに全面的に協力と支援をいたします。
(インド、50代・女性)

・私の地域では、たえまない暴力が解決のめどもつかないまま50年間続いています。戦争は、プレイステーションのゲームではなく、マンガでもありません。あなたの愛する人の現実の死なのです。日本が戦争を放棄したことの意味を、もう一度見つめてください。(レバノン、20代・女性)

・武器や核兵器による絶え間ない脅威は、世界の病というべきものです。私の国、コスタリカは武器をもたない国であり、世界のほかの国々も同じようにあるべきだと思います。現在の日本の憲法9条は非常に素晴らしいものであり、いかなる権力によってもこれは変えられるべきではないと思います。日本は永遠に平和な国として存在するべきです。
(コスタリカ、60代・男性)


第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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