2009年1月8日木曜日

1938年 南京 1月8日

「南京の真実」(ラーベ著:講談社)
1月8日
 ローゼン、ヒュルター、シャルフェンベルグの3氏が、明日イギリス大使館の2人と一緒に南京に来ると福井氏が知らせてくれた。ローゼン、ヒュルターの家はどちらも無事だ。ドイツ大使館も。ただローゼン家からは車と自転車、それから酒が数本盗まれた。イギリス人の家の様子はわからない。シャルフェンベルグの家は安全区の外だったこともあって、ひどい荒らされようだった。ヒュルターの家に泊めてもらわなければなるまい。困ったことに、どこも電気や水が止まっている。そこで福井氏にまた手紙を書いた。アメリカ大使館の人たちの家も同じ状態らしい。みな、寒い寒いと言いながら、大使館の大きな暖炉にへばりついているという。電気や水が使えるよう、日本軍に要求すればいいと思うのだが。
 福井氏がいうには、日本大使館が国から新しい車を取り寄せるそうだ。ドイツ大使館員に、おそらく他の大使館にもだろうが、盗まれた車を弁償するという。

 

 今日、中国人の間で、中国兵たちが南京を奪い返そうとしているという噂が、またもやひろまった。それどころか、市内で中国兵の姿を見かけた、という話まで出ている。まず、安全区の家々に飾られていた小さな日の丸がそっくり姿を消した。日本の腕章も。中国人のほぼ全員がつけていたのだが。そしてつい今しがた、ミルズが教えてくれたところによると、相当数の難民が日本大使館を襲おうと考えていたという。


 この時のささやかな暴動に加わった人たちは死刑になった。いままでは安全区が平穏でいられて、本当によかった。どうかこういう悲惨なことにならないようにと祈るばかりだ。・・・・・・




「南京事件の日々」(ヴォートリン著:大月書店)
1月8日   土曜日
 今日は寒く、陽が出なかった。十分な夜具や衣服を持っていない人たちは病気にかかるだろう。キャンパスの外はあまり落ち着いた状況ではないが、帰宅する人はますます増えている。キャンパスにはいまでは5000人ほどが残っているだけだ。キャンパスの西に住んでいる陶は、家族と共に東の中庭で生活していたが、今朝家から戻ってきて、いつ何時兵士たちが押し入って金銭を要求するかもしれないので、男性さえ、今の居住地域に留まるのは不可能だ、と言っている。渡す金がない場合は、兵士たちは、「花姑娘」つまり若いきれいな娘を見つけて来いと強く要求する。彼の話では、家には何一つ残っていない。ドアや窓ぐらいは残っていてほしいと念じながら帰宅したのだが。午後キャンパスから3つの方角に火災が見えた。略奪が続いていると言うことだ。・・・・・・・
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 午後日本大使館の高頭が訪ねてきて、学院や個々のアメリカ人がこうむった損害の賠償請求を出すよう私に促した。彼が同伴してきた通訳は、中国人教職員の被害については考慮しないことを明言した。・・・・・・
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 いろいろな噂が野火のように広がっている。中国軍が南京の近くまできている、日本軍が、変装して逃げられるように中国人の衣服を借り集めている、などなど。なるほど、民間人の衣服をほしがっているのだろうが、おそらく、もっと真実に近い動機をいくつか私は知っている。高頭に、いつになったら南京に平和が回復し、避難民が帰宅できるようになるのか、と尋ねると、「2日ぐらいしてからだ」という答えだった。農村からやってきた女性たちが言うには、ぞっとするような状況になっていて、彼女たちは、ともかく身の安全を図るため、自分の体を実際に地中に埋めなければならなかったそうだ。
 4時から5時までの間に王さん、程先生と一緒に、王師傳を捜しに車でグレイさんの家に行った。あのようにひどく取り散らかった彼女の家はいまだかつて見たことがない。彼女の持ち物はほとんど全部庭に出されている。生死のほどはともかく、王師傳は見つからなかったが、12月13日以前に蕪湖へ行ったものと推測される。後ほど、私たちは新街口に行った。目抜き通り(中山路)の両側にあった多くの店が焼けてしまい、焼けずに残った店は軒並み略奪に遭ったようだ。道路にトラックが2台停まっていたが、略奪品が積み込まれている最中だった。・・・・・・・
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「Imagine9」【合同出版】より



想像してごらん、



9条がゆきわたった世界を。



Imagine,



A world filled with Article 9.



憲法9条は、日本という「国」のものではありません。
日本に住んでいる「人々」、つまりみなさん自身のものです。
そしてそれは、日本国民にとってだけではなく、すべての人類にとって重要なのです。
(アメリカ/男性)



第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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