2009年7月22日水曜日

この世の地獄!731部隊・南京大虐殺

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「日の丸」・「君が代」反対!!
●731部隊はどのようにしてつくられたのか?天皇と皇族の731部隊への係わりは?

●私達日本人は、南京大虐殺の「この事実を・・・」を謙虚に読むべきだと思う。
南京でどんなことが起こっていたのかをもっと日本人は知る必要があると思う。
今でも多くの被害者の方々はPTSDに悩んでいる!!


731部隊
『死の工場(隠蔽された731部隊)』(シェルダン・H・ハリス著:近藤昭二訳)より

10章「誰が知っていたのか?」

(昨日の続き)裕仁は勤勉な支配者であった。彼は軍事に関する彼の助言者たちとほとんど毎日話し合いの機会を持ち、熱心に彼らの報告書を勉強したことで知られている。彼の軍事に関する詳細な情報への関心が飛躍的に増したのは、日本がアメリカとヨーロッパの植民地に攻撃を仕掛けてからだった。
 天皇は、その倹約〔の精神〕でも知られていた。彼は常々、役に立たないもしくは取るに足らないプロジェクトの為に、政府の支出が無駄に使われないよう懸念していると表明していた。細菌戦のプログラムは、国の資源の大規模な乱費であった。第二次世界大戦中、平房、長春、奉天、南京の主要な基地及び多くの支部施設は、少なくとも1500万円から2000万円、多分それ以上の年間予算を食いつぶして機能していたに違いない。天皇が軍事予算を詳細に調べたのなら、満州やその他の中国における何千もの人員の滞在は、天皇にとって関心事だったはずである。裕仁はまた、特別の武器研究にその使途を限定された秘密の帝国予算を持っていたが、それが満州や中国において細菌戦の研究に使用されていても何の不思議もない。(明日に続く)

 ※天皇は戦争に勝利するため、武器研究の開発を731部隊やその他の関連する部隊に託していた。そのために莫大な国の予算を731部隊やその他の関連する部隊に投入した。そしてそこでどんなことが行われているかもおおよそ知っていたのではないかと思う。敗戦直前の731部隊の逃亡劇をみてもそれがうかがえる。証拠隠滅に必死だった。(ノブ)
 
日本軍細菌戦部隊

日本陸軍軍医学校(東京)
関東軍第731部隊(ハルピン)・・・関東軍各師団防疫給水部
華北方面軍甲1855部隊(北京)・・・華北方面軍各師団防疫給水部
華中方面軍栄1644部隊(南京)・・・華中方面軍各師団防疫給水部
華南方面軍波8604部隊(広州)・・・華南方面軍各師団防疫給水部
南方方面軍岡9420部隊(シンガポール)・・・南方方面軍各師団防疫給水部
関東軍第100部隊(長春)

   
516部隊

   
731部隊

  
  
731部隊は天皇の直接命令によってつくられた。


  
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南京大虐殺     

「この事実を・・・・」

(「南京大虐殺」生存者証言集:侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館/編 加藤 実/訳) (発行:ストーク、発売:星雲社、定価2000+税)

2、日本軍の狂暴な個人的虐殺

本人の受けた害

趙徳宝(男、65歳)の証言

日本軍が南京を占領した後、一度私は南京の石鼓路で、賈という人が、米を担いで難民区へ行こうと、歩いていて日本軍に銃剣でその場で刺し殺されたのを見掛け、その後また銃剣でのどをねらってきたのですが、その時ちょうど日本兵の上官がその日本兵を呼んだので、私は幸いに一死を免れたのでした。(劉向軍と呉又梅が記録)

  
憲法9条

「Imagine9」【合同出版】より

軍隊のお金を


みんなの暮らしのために使う世界


世界中の政府は、2000年に、貧困をなくすための一連の目標に合意しました。国連の「ミレニアム開発目標」と呼ばれるもので、2015年までに次のような目標を達成するとしています。
●極端な貧困や飢餓をなくす(1日1ドル以下で暮らす人を半減する)。
●すべての子どもたちが、女の子でも男の子でも差別なく、学校に行けるようにする。
●赤ちゃんが栄養失調で命を落としたり、お母さんが出産時に亡くなってしまうことを防ぐ。
●HIV(エイズ)、マラリアなどの感染症の広がりを止める。
 こうした目標を達成するためには、世界的に軍事費を減らし、人々の暮らしや発展のためにお金を回すことが不可欠です。
 国連憲章には、「世界各国は軍事費に回すお金や資源を最小限にしなければならない」(第26条)と書かれています。世界のNGO(非政府組織)は、この国連憲章26条を今こそ実行し「軍事を減らして人々の発展に回そう」という運動を始めています。そうした世界の人々の中からは「国連憲章26条と日本国憲法9条は、同じ目標のための双子のようなものだ。ともに発展させよう」という声が上がっているのです。

第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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