2019年1月18日金曜日

第20回『衛生学校記事』情報公開裁判


●情報公開!! 新たな展開!!
・第20回「衛生学校記事」情報公開裁判
1月17日(木)15:00~東京地裁419号法廷。

昨日の裁判では、被告国側が陸上自衛隊衛生学校総務部総務課長や防衛医科大学図書館の閲覧係の方の陳述書や報告が
提出され、新たな発見は無かった等報告があった。

原告側は、金原節三(第4代衛生学校長)が衛生学校に寄贈した資料の保存状態など突っ込んだ調査をして欲しいと要望し、被告側は詰めて調べると回答した。

図書原簿に2重線を引いても、それがどんな意味を持つのか、本当に廃棄したのかどこかに移動したのかはっきりしないところがあり、疑問が残ると指摘した。

図書原簿は、紙ベースのものと電子化したものと2つあるのかとか、その図書の経歴がきちんと電子化したものにも書かれてあるのか?とかも追及した。

又、原告側は、人証を求めている。

本来あるべきものを防衛省は、時間をかけず早く公開することを望む!!


防衛省・自衛隊は、きちんと情報公開をして、今どのような事を実際にしているのか国民に明らかにすべきである。
すべてを秘密にして、着々と軍備を増強していることは、日頃のニュースを見ていて実感する。
あの戦争の反省のもと、憲法9条が生まれ、陸・海・空その他の戦力を持たず、また、交戦権も持たないと謳っているのである。
今の流れは明かに、これに逆行する!!先ず『衛生学校記事』『化学学校記事』をきちんと開示すべきである。、

図書原簿




1、衛生学校図書室に図書原簿あることが判明し、被告国側は、赤線を引いたものは、廃棄したものだと言わないが、そう解釈してくださいというような感じで出して来ました。図書原簿にある「防衛衛生」「ふかみどり第16巻」も同じように赤線が引いてありますが、それは衛生学校の図書室に保管されていました。このような事もあったので、この赤線の意味は何か?廃棄したわけではないと思いますが、明かにしてください。

2、「富士学校記事」(3カ所)「幹部学校記事」(2か所)は赤線がない。
衛生学校発行ではなく同じく「雑誌」であるのに甲種図書として保管しているのは何故か明らかにしてください。

3、原簿にある赤線の右端に表記されている文字の意味を教えてください。

4、原簿の右端に「不要決定証書○○号」とあるが、その「不要決定証書」を開示してください。

5、図書原簿「甲種」「乙種」を全部開示してください。

6、彰古館立ち上げの時から、かなり長い期間、勤務した人がいて、その方は、彰古館の資料を使って、論文などを書いている。そういう詳しい人がいるので、その人に事情を聞いたらどうですか、と国側に要求しました。

7、防衛医科大学の図書室から何冊か『衛生学校記事』が裁判の最初の方で出してきたが、最初は、防衛医科大学の図書室は探索しなかった。最初は、事務室だとか倉庫を探索して、図書室は探索しませんでした。何故、最初から図書室を探索しなかったのでしょうか?次回どのようにこれに応えるのか注目されます。

次回第21回「衛生学校記事」情報公開裁判は、2019年3月14日(木)15:30~ 東京地裁419号室


第18回7月12日の裁判では、被告国側の回答書に、指定代理人が、平成30年5月29日に衛生学校教材課教材班長に対する聴取を行った際に、「図書原簿の探索を行ったら、朱書が引かれており廃棄された」という供述があることから、公開を求めている『衛生学校記事』の受入れ記録及び廃棄記録があることが判明した。これまで被告国側は陸上自衛隊衛生学校図書室では、雑誌類に関する受入れ記録は存在しないと主張していた。
衛生学校図書室の図書原簿記載によれば、昭和32年1月~昭和34年1月までに発行された『衛生学校記事』1号~19号、昭和36年4月~昭和50年7月までに発行された『衛生学校記事』及び昭和50年10月に発行された名称変更後の『ふかみどり』は、いずれも平成17年9月12日に登録事項が朱書で抹消されていることからすれば、同時期まで衛生学校図書館に保管されていたと考えられる。

※過去における文書隠蔽の例は、ある研究グループが2回にわたって同一の文書(陸上自衛隊幹部学校の研究誌『陸戦研究』(『幹部学校記事』を名称変更したもの))を情報公開により開示請求した中で、ようやく2回目に開示された例がある。不開示にしていた理由は防衛省は防衛大学校総合情報図書館に所蔵はしているが行政文書として所有している事実は確認できなかったとしている。文書を隠蔽するのはやめてもらいたい!!あるものはあるはずだ!!



防衛省内の機関で正式に予算を取って、作られていた機関誌を、簡単に行政文書でないからと言って、廃棄していいものだろうか??
防衛省は言う、「確かに,発刊当時の昭和32年当時においては最新ともいえる医学領域等を中心とした学術情報も掲載されていた可能性はあり得る。しかしながら,学術・科学が日進月歩する中にあって、半世紀前に発刊された機関誌をなお、組織として保秘しておくべき要請は全くなく」と。
然し、国民の税金で作ったれっきとした機関誌であり、公文書である。どんな研究をしてきたかを書いた大事な機関紙である!!
自衛隊の研究成果は、国民にもきちんと知らせるべきである。

防衛省は強いて言えば「衛生学校記事」「化学学校記事」を図書であると言いながら、行政文書として扱って捜し、図書館・図書室などをきちんと探していないようだ。自衛隊の機関の研究内容は、より透明性が必要だ!!また、衛生学校長であった金原節三氏の遺族から寄贈された資料に関して、衛生学校や防衛研究所図書館への資料の移管に関する記録も存在しないと公然と主張する!!寄贈されたものを、こんな杜撰な管理の仕方でいいのだろうか??機関誌を情報公開法の行政文書として扱うのではなく、歴史的に価値ある公文書として扱い、国民に公開してもらいたい。


公文書の在り方


自民党が、憲法に「自衛隊」を明記すると言っているが、その自衛隊で今何が行われているのだろうか??

日米軍事同盟の中でどんな協力・研究開発が進められているのか、国民には全く説明がない!!すべて機密??

憲法9条では、「戦力の不保持」と謳いながら、現実には、9条をないがしろにして、着々と強力な兵器を開発、保持しているのではないか??

『衛生学校記事』情報公開裁判
!!


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