●日本が戦時中に使用して、中国に棄ててきた毒ガス兵器。
処分できない砒素は、ドイツへ?なぜ?
次回の裁判
2024年5月16日(木)11:00〜
東京地裁703号法廷
●秘密保護法の廃止を求めます!!
遺棄化学兵器処理事業情報公開裁判
第2回遺棄化学兵器処理事業情報公開訴訟口頭弁論 2023.3.23
第3回遺棄化学兵器情報公開訴訟 2023 5 30
第5回遺棄化学兵器情報公開裁判 2023 12 5
遺棄化学兵器処理事業情報公開裁判第6回
遺棄毒ガス兵器処理事業の文書を公開せよ!!
その遺棄化学兵器の処理が化学兵器禁止条約が発効した1997年から26年経ってもまだ終了していない。本当に内閣府の計画通り、今までに発見されている遺棄化学兵器は、2027年までに処理が完了するのであろうか?
中華人民共和国において日本が遺棄した化学兵器の2022年より後の廃棄計画
内閣府
中華人民共和国において日本が遺棄した化学兵器の2016年より後の廃棄計画
日本国政府及び中華人民共和国政府は、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の関連規定に従い、 EC決定(2012年2月15日付けの第67回化学兵器禁止機関執行理事会決定第6号)に関し、協議を行い、中華人民共和国において日本が遺棄した化学兵器(以下「遺棄化学兵器」という。)の 2016年より後の廃棄計画について以下の共通の認識に達した。
1 移動式廃棄処理設備を使用した遺棄化学兵器の廃棄
日本国政府は、中華人民共和国内にの保管庫に保管され、2022年12月31日現在で既にOPCWに申告された遺棄化学兵器(ハルバ嶺に埋設され又は保管されているもの及びハルバ嶺周辺の保管庫に保管されているものを除く。)について、2027年中に廃棄を完了する予定である。中華人民共和国政府は適切な協力を行う。
日本国政府は、引き続き移動式廃棄処理設備を使用し、ハルビン(黒竜江省)において廃棄事業を実施するとともに、高機動型の移動式廃棄処理設備を使用し、武漢(湖北省)、忻州(山西省)、ハルビン(黒竜江省)又はこれらの代替地の処理場において廃棄事業を実施する。
(1)ハルピンの処理場
ハルビン、ジャムス、チチハル、鶏西等黒竜江省の保管庫に保管されている遺棄化学兵器は、2027年中に廃棄を完了する予定である。
(2)武漢及び忻州又はこれらの代替地の処理場
黒竜江省以下以外の保管庫に保管されている遺棄化学兵器を廃棄する。武漢の廃棄事業は2024年中に完了する予定であり、忻州の廃棄事業は2025年中に完了する予定である。
2 遼源(吉林省)の遺棄化学兵器の廃棄
日本国政府は、2024年中に遼源の遺棄化学兵器の廃棄技術・設備を選定し、2026年の早い時期に廃棄処理を開始し、可能な限り早期に廃棄を完了する予定である。中華人民共和国政府は、適切な協力を行う。
3 ハルバ嶺における遺棄化学兵器の廃棄
日本国政府は、新たに導入された大型廃棄処理設備等を使用し、ハルバ嶺に埋設され又は保管されている遺棄化学兵器及びハルバ嶺周辺の保管庫に保管されている遺棄化学兵器について、2027年中に廃棄を完了する予定である。中華人民共和国は適切な協力を行う。
4 その他の遺棄化学兵器の廃棄
日本国政府及び中華人民共和国政府は、共同調査の結果、ジャムス(黒竜江省)、尚志(黒竜江省)、琿春(吉林省)等の場所において遺棄化学兵器が存在することを確認した。日本国政府は、中華人民共和国政府と協議の上、2023年中に、ジャムス、尚志及び琿春における遺棄化学兵器の中長期発掘・ 回収計画を作成し、これを推進・実施するよう最善の努力を払う。
中華人民共和国政府から日本国政府に通報された牡丹江(黒竜江省)、伊春(黒竜江省)、及び敦化(吉林省)における遺棄化学兵器の可能性がある兵器について、日本国政府は、2023年中に調査及び確認を完了し、当該調査及び確認の結果を踏まえ、牡丹江、伊春及び敦化については2025年中に発掘回収を完了することを目指して最善の努力を払う。
日本国政府は、発掘回収の効率化のため、水域及び地下の探査並びに発掘回収技術の向上について積極的に研究を進め、関連装備、機材、作業方式などを改善する。
2022年12月31日現在で既に、中華人民共和国政府から日本国政府に通報され、各地の保管施設に暫時保管されている遺棄化学兵器の可能性がある兵器の調査及び確認について、日本国政府は2023年中に完了することを目指し最善の努力を払い、遺棄化学兵器であると確認されたものをOPCWに申告し、その廃棄を2025年中に完了する予定である。
共同調査を通じて既に確認され、今後OPCWに申告される遺棄化学兵器及び今後共同調査を通じて確認され得る遺棄化学兵器について、日本国政府は、条約に従って、遺棄締約国として義務を誠実に履行する。
5 保管施設
日本国政府及び中華人民共和国政府は、各地で発見された遺棄化学兵器及び遺棄化学兵器の可能性がある兵器を集中的に安全に保管するために、協議を通じて、遺棄化学兵器の保管庫について合理的な計画を行い、標準化と集約を推進する。
6 遺棄化学兵器の手がかりとなる情報
遺棄化学兵器が中国人民の生命財産及び中国の生態環境の安全にもたらす脅威・被害を効果的に取り除くため、また、今後の発掘回収および廃棄事業に便宜を提供するために、日本国政府は中華人民共和国政府に対し、旧日本軍が中国国内に遺棄した化学兵器に関する情報を引き続き最善の努力を払って収集して速やかに提供し、中華人民共和国政府が遺棄化学兵器の手がかりの全面的調整及び確認作業を行うことに積極的に協力する。
7 協議
日本国政府及び中華人民共和国政府は、人員の安全確保及び環境の保護の重要性並びに技術的な要素を考慮し、廃棄作業の進捗状況に応じて、上記各項の事業計画の調整について検討するための協議を行うことができる。
(1)遺棄化学兵器の廃棄を可能な限り早期に安全かつ効率的に実施するために、2022年12月31日より後にOPCWに申告された遺棄化学兵器の廃棄が2022年12月31日現在で既にOPCWに申告された遺棄化学兵器の廃棄に先行する場合又は
(2)新型コロナウィルス感染症その他双方のいずれかの責めに帰すべからざる理由により事業が中止もしくは延期された場合には、双方は計画の合理的な調整について協議し、調整後の計画をOPCW執行理事会に提出し、承認を求めることができる。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、遺棄化学兵器の可能な限り早期かつ安全、効果的、徹底的な廃棄の在り方について、継続して協議を行う。