2025年11月28日金曜日

情報公開裁判『化学学校記事』控訴審!!

 





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自衛隊与那国駐屯地へ新部隊配備 説明会は来月4日開催で調整

陸上自衛隊の上司(43)と部下(24)が勤務中に性行為繰り返し停職20日の懲戒処分


自衛隊のあまりにもひどい隠蔽体質が明らかとなりつつある。
日本は、憲法9条によって、戦力を持たないことになっているが、
1954年から、自衛隊が設置され、おかしな方向(違憲状態)になっている!!
こんな方向でいいのだろうか?

裁判所は、本当に憲法を順守して、判決を下しているのか?
三権分立をかなぐり捨て、権力に追従しているとしか思えない!!

●日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


※『化学学校記事』の情報をお持ちの方は、下記のメルアドにご連絡ください!!

nobu.goi@gmail.com


昨日、11月27日13:30~自衛隊化学学校の機関誌『化学学校記事』の東京高裁824号法廷で控訴審が行われた。

原告が控訴理由を陳述し、『化学学校記事』が、1冊も化学学校に無いことはおかしいと主張した。又、大内要三氏が自衛隊衛生学校の発行した『衛生学校記事』が古本屋から月刊で出ていたものを20冊購入したので、その証人申請を、他の関係者も含めてしたが、却下された。
しかし、原告側は来年1月までにその内容を裁判所に提出することとなり、裁判所はそれを踏まえて来年3月19日13:15に判決を下すという。

傍聴していて、何でこうも自衛隊の隠蔽体質を裁判所は質さないのか不思議に思う。
情報が開示されないかぎり、自衛隊でどんなことをしているかわからないではないか!!

当日配られた『化学学校記事』控訴理由書には次のように書いてある。

『化学学校記事』控訴理由書

第1 国が『化学学校記事』を隠蔽した動機(1)

―自衛隊は米軍の「CBRN戦略」に従った部隊運用を行っており、戦時には核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し防御する計画を持っている事実が暴露されて、国内世論が政府の施策に反発することを回避するために、国は『化学学校記事』を隠蔽した。

・原判決の誤り

・米軍は1950年初頭から「CBRN(シーバーン)戦略」を採用している。

・自衛隊は警察予備隊・保安隊の延長線上で米軍の「CBRN戦略」に対応してきた。

・衛生学校・化学学校の役割。

・1950年代の日本の民衆の基地反対・安保反対の運動の高まり。

・国による国策護持のための『化学学校記事』の隠蔽。


第2 国が『化学学校記事』を隠蔽した動機(1)続き

―2025年1月大内要三氏が発見した月刊『衛生学校記事』及び準備号計20冊に掲載された研究論文の内容から、自衛隊が核戦争勃発事態に対する具体的対応を検討していることが一層明確となったが、この結果化学学校及び『化学学校記事』も米軍のCBR戦略に従って、核戦争勃発事態への対処を具体的に準備してきたことが一層明確となった。

・大内要三氏本年入手した月刊『衛生学校記事』全冊の新発見!!

・自衛隊は核戦争勃発事態を想定した具体的な部隊対応を準備している。

・自衛隊では1950年代・60年代から核戦争勃発事態への部隊対応が緊急課題になっていた。

・自衛隊は核戦争勃発事態で大量傷者が発生することを想定した。

・自衛隊は核戦争に備えて放射線に対する防護を準備してきた。

・自衛隊は核戦争勃発事態に迅速に部隊対応する準備を行ってきた。

・自衛隊は1950年代から米軍の核武装に対応し、新師団編成を行ってきた。

・自衛隊は米軍の核戦争に対応した部隊対応の準備を行ってきた。

・自衛隊の三矢作戦計画では、米軍が日本国内で核使用を行うことも想定されていた。


第3 国が『化学学校記事』を隠蔽した動機(2)

―『化学学校記事』には米軍の「CBR」戦略に連動した多数の核戦争対応の論文が掲載されており、自衛隊が核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し防御する計画を持っている事実が暴露されて、国内世論が政府の施策に反発することを回避するために、国は『化学学校記事』を隠蔽した。

・原判決の誤り

・『化学学校記事』第1号(1959【昭和34】年12月)には「CBR」戦略への対応を中心とした論文が掲載されており、これは自衛隊が核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し防御する計画を持っている事実を裏付けるもので、国(被控訴人)の冒頭で述べた隠蔽動機を示すものである。

・『化学学校記事』第2号 (1960年【昭和35】年の4月)は「CBR」を中心とした記事が集中しているが、これは自衛隊が核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し、防御する計画を持っている事実を裏付けるものでいい 控訴人の冒頭で述べた 隠蔽 同期を示すものである 化学学校 基地 第3号の掲載論文の大半は CBR 戦略に関係しているが これは自衛隊が核戦争を勃発 自体に 日米共同で 舞台 対応し 防御する計画を持っている事実を裏付けるもので、国の冒頭で述べた隠蔽動機を示すものである。

・『化学学校記事』第3号の掲載論文の大半は、CBR戦略に関係しているが、これは自衛隊が核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し、防御する計画を持っている事実を裏付けるもので、国の冒頭で述べた隠蔽動機を示すものである。

・『化学学校記事』第4号の掲載論文の大半は、CBR戦略に関係しているが、これは自衛隊が核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し、防御する計画を持っている事実を裏付けるもので、国の冒頭で述べた隠蔽動機を示すものである。

・『化学学校記事』第5号、第6号、第11号の掲載論文の大半は、CBR戦略に関係しているが、これは自衛隊が核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し、防御する計画を持っている事実を裏付けるもので、国の冒頭で述べた隠蔽動機を示すものである。

・『化学学校記事』第16号(1970年1月)の掲載論文の大半は、CBR作戦に関係しているが、これは自衛隊が核戦争勃発事態に日米共同で部隊対応し、防御する計画を持っている事実を裏付けるもので、国の冒頭で述べた隠蔽動機を示すものである。


第4 国は、1969年の時点で、部外者への非公開方針(国の組織的隠蔽)を決断し、この結果、『化学学校記事』について、

①『化学学校史』に書かれなくなり、

②防衛省図書館に置かれなくなり、

③「防衛省図書目録」からも記載がなくなった。

・原判決は誤り。

・『化学学校史』に『化学学校記事』を記載せず。

・防衛省図書館の図書目録『防衛庁図書目録』から記載をなし。

・防衛庁図書館の書棚から『化学学校記事』等の定期刊行物の撤去。

・『化学学校記事』の非公開扱いへの転換。

・控訴審で『化学学校史』編集委員への調査により解明しなければならない。

・防衛省図書館の図書原簿(紙媒体)の廃棄はあり得ず、控訴審で立証されなければならない。


第5 化学学校の図書管理方法について、図書原簿しか認定しなかった原判決の誤り

―防衛省の発行雑誌(『化学学校記事』を含む)は、『管理簿(2)・行政文書原簿・教範原簿等で管理している

・原判決の誤り

・国は『化学学校記事」の開示請求から7年間、「図書原簿」等での図書の管理を秘匿していた。

・化学学校の「図書原簿」では、防衛省発行雑誌や化学関係の専門雑誌を管理せず、別の「図書原簿」か「管理簿(2)」で管理している。

・化学学校では、図書原簿以外の管理簿で管理されている可能性が極めて高い。


第5 控訴人の損害は甚大であり、国は控訴人に賠償しなければならない。

・原判決の誤り

・審査会決定を防衛省が人為的に3年ずらし2つの分ける。

・国は、化学学校における図書の管理方法―「図書原簿」・「管理簿(2)」につき、本件請求から長く隠してきた。

資料
























化学学校記事 第1巻 第1号

創 刊 号

目次

創 刊 の 辞・・・・・・・・・・・・・・・・・化学学校1等陸佐 外山秀雄・・・・・(1)

創刊を祝して・・・・・・・・・・・・・・・・陸幕化学課長 1等陸佐 関丞・・・・・(2)

小型核兵器と「きれいな核兵器」・・・・・・ 技術研究本部 1等陸佐 鈴木辰三郎・・・(3)

煙幕よる熱線の減殺について・・・・・・・・  3等陸佐 続 芳雄・・・・・(7)

今日の航空自術隊・・・・・・・・・・・・  航幕 空将補 奥宮正武・・・・(11)

米軍の特殊武器戦術について・・・・・・・・・3等陸佐 中島誠生・・・・(15)

日本の癌・・・・・・・・・・・・・・・・・・1等陸佐 外山秀雄・・・・・(35)

科学的なものの考え方・・・・・・・・・・・・陸幕1等陸佐 多田和夫・・・・・(37)

残留放射能強度の減衰及び滞留時間の修正要領のヒント・・1等陸尉 榊原茂雄・・(41)

非標準減衰率計算・・・・・・・・・・・・・・・・1等陸尉 榊原茂雄・・・・・(44)

原子力平和利用と日本・・・・・・・・・・・・・工学博士 横須賀正寿・・・(47)

原子力港水艦の意義・・・・・・・・・・・・海幕防衛課2等海佐 井星英・・・(55)

空中測定訓練実施要領の一案・・・・・・・・・・3等陸佐 細谷昌寛・・・・・(85)

パラチオンとGガス・・・・・・・・・・・・・1等陸佐 瀬川俊雄・・・・・・(73)

 CBR寸感・・・・・・・・・・・・・・・・・3等陸佐 山口叡・・・・・・・・(77)

火炎戦史・・・・・・・・・・・・・・・・・2等陸尉 篠原正明・・・・・・(61)

部隊のCBR練度試験の参考・・・・・・・・・3等陸佐 中島誠生・・・・・・(90)

放射線障害予防薬・・・・・・・・・(10)

原子戦下の味覚・・・・・・・(76)

マスタード力'スの改良・・・・・・(36)

謀略宣伝と平和念仏・・・・・・・・(51)

原子武器の損害1覧表・・・・・・(54)

大宮に降る雨の放射能は?・・・(60)

 Gカス自動警報器E21の信頼度(72)

 CBRテスト・・・・・・・・・・・(81)

CBテスト解答・・・・・・・・(95)

化学学校の紹介・・・・・・・・(98)

漫画・・・・・・・・・・・・・(97)

創刊の辞

化学学校長 1等陸佐

外 山 秀 雄

臨時化学教育隊が字治において孤々の声をあげて以来6年有余この間富士においてひたすら学校昇格への充実をはかり大宮に居を定めて念願の化学学校が発足したのであるがこの6年の月日は決して短い.ものではない。この間陸上幕僚監部をはじめ各部隊, 学校等の御指導と御支援によ り陸上自術隊でのCBR防護の教育訓練も次第に普及し化学学校自体の陣容も本年8月の改編により完整するに至りました事は何としても喜びに甚えぬところであります。今次大戦を境にあらゆる科学技術の進歩には目覚しいものがあり, 今後益々躍進することと思いますが我々はこの機運におくれないよう或いは先達としてCBR防護教育訓練に万全の努力を致す覚悟であります。その努力表現の一端として又化学学校創立2週年記念の意義をも含めて, この度化学学校記事の発刊を計画した次第であります。凡そ学校記事を発刊するということは仲々困難な事業でありますが幸い関係諸官の骨身を惜しまぬ努力と校外からの温い御支援によりまして茲に化学学校記事を世に送る事になりました。この学校記事に.よりましていささかなりともCBRの防護面に益するところがあれば本校職員一同の欣びとするところであります。「ローマ」は一朝にして成らずとか化学学校記事も当初から立派な理想的なものではないかも知れません。然し私共はこの学校記事を益々立派なものに育て上げたいと思っています。大方の今後の御支援と御指導をお願いしますとともに関係者の御努力を祈る次第であります。



化学学校記事 第2号目次
国際条約と化学武器・・・・・・・・・・2等陸佐 島田典夫・・・・・・・・・・・(1)
ある日の談義・・・・・・・・・・・・1等陸佐 関口 丞・・・・・・・・・・・・(7)
基礎科学の問題・・・・・・・・・・・防術研究所 新妻清一・・・・・・・・・・(11)
原子戦下における分数の意義と考え方・第4管区総監部化学課長3等陸佐 伊藤俊之助・(14)
無人機について・・・・・・・・・・防衛庁技本第3研究所第1部長 海法泰治・・・・(23)
ムンダ作戦の思い出・・・・・・・・・3等陸佐 平谷政喜・・・・・・・・・・・・(28)
フォールアウ トと作戦上の問題・・・・・3等陸佐 中島誠生・・・・・・・・・(32)
梁地域測定調査と対フォールアウト行動訓練の参考・・3等陸佐 細谷昌寛・・・・・(41)
特殊武器防護訓練について・・・・・・・・・・・1等陸佐 野口正一・・・・・・・(49)
核兵器と原子炉・・・・・・・・・・・・・・・
工学博士 横須賀正寿・・・・・・(51)
目標分析におけるQス タ一方式の意義について・・・2等陸尉 藤谷隆・・・・・・(55)
繊維さまざま・・・・・・・・・・・・・・・帝国人絹技術部長 藤本元博・・・・・(60)
火炎戦史・・・・・・・・・・・      
 2 等陸尉 篠原正明・・・・・・・・(66)
随筆「人の価値」・・・・・・・・・・・・・2等陸佐 城谷一
法・(71)
野火山火事・・・・・・・・・・第5管区総監部化学課長2等陸佐 桶上倫久・・・・(76)
炉辺談 (CBR訓練と検閣)・・・・・
陸幕化学課2等陸佐 椿友祥・・・(84)
CBR防護テス ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・(91)
ガス放射と砲兵射撃・・・・・・・・・・・・(6)
工具と近代兵器・・・・・・・・・・・・(59)
遺棄した防護マスクは僅か800・・・(48)
石合戦の泥合戦・・・・・・・・・・・・・・・(50)
戦う前に計算してみよう・・・・・・(65)


国際条約と化学武器
2等陸佐 島田典夫
1. 緒言
原爆実験禁止動もここ数年の年月を経たがなんらその結を見ないまま今日に及んでいる。
吾人もまたその成立を心から祈求するものであるが、幸にして原爆実験・製造禁止あるいは戦争には使用しないという数条の国際条約が締結されたとして果して将来戦には原爆は現出しないと断言できようか。その数片からなる国藤条約の価値や如何である。
1941年(昭和16年)4月13目締結した「日ソ中立条約」が数年も経たない1945年8月9日ソ連より一方的に破棄され,宣戦即満州朝鮮への一挙侵入という矛盾の条約となって現われた事実は吾人の今なお新らしい記憶である。
それはそれとして今から述べようとするのは化学武器即ち狭義の毒ガスと国際条約の禁止条令とはいかなる関係にあるかを究めようとするのが本文の主旨である。由来毒ガスは欧州大戦においてその真価を十分発揮し当時の戦場においては欠くべからざる一大ちょう児であったにもかかわかわらず一方国際条約の制約を受け'あたかも日陰者のような状態におかれて今日にいたっている。
しかしながらその条約の経緯を正当に理解し、また現時の国際与論を正当に洞察するとき、この毒ガス禁止の諸条約が国力を賭する戦時において果して幾何の価値あるかは甚だ疑問である。この意味合において、若干古臭くはあるが以下武器をめぐる国際条約について若干考察してみよう。
2. 毒ガス使用禁止が国際条約に提言された経緯
毒ガスが戦場に使用されたことは古い昔からであって、外傷的な普通の武器に対し内傷的な武器として天然の硫黄や鶏冠石 (砒素化合物) 等を燃やし、硫黄又は砒素の酸化物である毒ガスをもって敵兵を苦しめた事例は西暦前400年頃から始まり各世紀の戰争に多少現出じた。 降って18世紀から19世紀にかけて化学なる学問が隆興し人工的な有毒化合物が現出した。 そこでナボレオン戦の当時青酸とか「カコヂル」(砒素化合物)等の化学薬品を戦争に使用しようという英国化学者の提言もあり、また「セパス トポール」の要塞戦にも砒素を用いようという計画があったがこれはいずれも実行に移されなかった。さらに欧州大戦に猛成を発揮した塩素、「ホスゲン」「イペリット」も19世紀の産物であり毒物を戦場に使用しようとする気運はいよいよ濃厚となりつつあった。世界の状勢はこのような状態になったので1899年の米西戦争後間もなく露帝「ニコライ」二世は金世界人民に真に永久平和の利益を与え特に毒ガスの非人道的使用を絶滅させようとして万國平和会議をオランダのヘーグに開催することにした。このときの会議の宣言は「窒息性ガスまたは有毒性のカ'スを散布するのを唯一の目的とする投射物の使用を各自に禁止する。」ということであった。この宣言は諸国はほとんど批准したが米国は調印も批准もしなかった。
米国代表「マハン」氏がこの調印を拒絶した理由の骨子は「この毒ガス使用禁止は実施不可能である。また毒ガスを戦争に使用するのは非人道的ではない。ガスにより敵を掃討するのは水雷で敵を溺死させるより残酷でない。」ということであった。
このように人工的毒物の発現とともにこれを戦争使用に供しようと気運が濃厚となろうとしたときの折角の平和会識も米国の不同意により会議の宣言はややその価値を減じた感があったが批准した国には効力を発揮したのである。
3、第1回へ一グ条約以来の毒ガス使用禁止の国際条約
(1) 第2回ヘ一グ条約
1899年の第回へ一グ条約は前項のように米国の不調印に終ったが1907年米国大統領「ルーズベルト」は第2回万国平和会議を提唱して再び「オランダ」のへ一 グにおいて会議を開催した。その決議事項は「毒物または汚毒兵器を使用することを禁止するとともに戦斗中不必要な苦痛を発生させる兵器、弾丸または材料の使用を禁止する」ということであった。 この条約は参加国大部の批准を得て有効となったが、「セルビア」、「モンテネグロ」は批准しなかった。この条約によって毒物及び「ダムダム」弾等の使用は禁止せられたのであるが、なおこの条約においても締結国以外の国が戦争に参加した場合は拘束力がないことを規定している。
(2) 独逸を始め露、英、仏等国際法を無規してガスを大々的に使用
しかしながら第1回、第2回のへ一グ条約の参加国である独逸は、国家を賭する興亡分岐戦には毒がス使用もまた止むを得ないとして断固この国際法を無視して塩素ガスを大々的に使用した。即ち1915年4月22日「イープル」の戦場において連合軍に死者5,000 名、中毒者10,000名、俘虜5,000名の損害を与えるガス放射を敢行した。じ後英軍を始め露、仏続いて米国の連合国も「クロールビクリン」「ホスゲン」「イぺリット」等のガス放射、投射器による砲弾射撃を行ない, 1918年頃には遂にガス戦の最隆盛を迎え地上戦即ガス戦斗の景観を呈し、彼我入り乱れてのガス使用となった。かくして毒ガスの使用は普遍的となり他の一般武器の到底企及し得ない有力な戦剤としてここに化学戦という一戦斗方式を形成するまでにいたった。
(3)べルサイユ条約
欧州大戦がが速合国勝利のもとに終局を結び1919年6月米国提唱の平和条約がぺルサイユ-で締結された。この条約においては「独逸国に対してのみ毒ガスの製造・輸入並びに研究を禁じ戦時中に使用したこれらの諸施設全部を連合国の監督の下に破棄する」ということであった。
欧州大戦の調停者であった米国大統領「ウイルソン」は平和条約の締結とともに民族自決と国際連盟の2大主義を提唱したが後者においては, 世界の永久平和を施策する常設機関を「ジュネーブ」に設けて常時国際上の諸問題を討議しようとした。
ここで奇異なことには提唱国である米国がこの条約に批准もせず、またこのの国際連盟にも加入しなかったことである。
(4)ワシントン条約
ついで1921年米国大統領「ハージング」は国際連盟の軍縮事業を断念し自ら主唱して五大強国を勧誘して「ワシントン」に会合させ海軍縮少の問題及び毒ガス使用禁止の問題を討議した。
毒ガスに関しては日本及び仏国は最初から使用禁止を固辞したが英、米はこれは到底実施不可能でありまたその監督も不可能であると理由づけて反対説を固辞した。特にその専門委員は強硬にこれを主張した。しかし会議の終期において米国内の婦人が
猛烈な禁止運動を起し大勢は禁止案に傾いてついに禁止の協約が成立した。その決議の要旨は、「戦争に窒息性、 中毒性または他のガス及びこれに類似の液体または物料の使用及びその製造は、文明国は与論として相互に抑制しその使用を禁止し、連盟各国はその徳義上国際法の一部としてこの禁令をあまねく是認しかつ他の文明国も勧誘同意させること。1であったが仏国は批准しなかった。 従ってこの協約は未実施のまま残されている。 またたとえ批准した国が相互にこの精神を遵守するにしてもこの会合に参加した5か国以外の国には何らの制限拘束はないからそれらの国が戦争に参加した場合は無効となるのである。
(5)ジュネーブ条約
次に1925年6月ジュネーブにおける国際連盟において、「窒息性、有毒性または同種類のガス及び細菌学的方法の戦争における使用禁止」を討議した。
各国委員はこれに賛成したが米国、英国その他の諸国も不賛成の意を表明した。従ってこの条約も結局未実施のまま残されている。
(6)その他
以上は国際会議上において審議されかつ成文化された条約であるが、、それ以降国際機関において化学もしくは放射能武器の使用制限、禁止に関して条約起草案を作成したものは次のとおりである。
4. 結 論
以上述ぺたように化学武器関係の禁止条約を要約しその効力を通覧する次のとおりである。
(1) 1899年第1回へ一グ条約
(2) 1907年第2回へ―グ条約
(3) 1922年ワシントン条約
(4) 1925年ジュネープ条約
米国不批准
セルビヤ,モンテネグロ
仏国未批准
英、米、未批准、日本不加入
この4条約の中で強国間において効力が最も完全であったのは第2回のへ一グ条約のみであるが、この条約は一度独逸により蹂躙され続いて連合国により破棄されいわゆる満身瘡痍の条約である。この瘡痍の条約を修正するのが1922年のワシントン条約であ
ったが、この条約は仏国の未批准により批准書寄託の運びにいたらず結局効力未発生である。
1925年のジュネープ条約は未実施であり, それ以降のものは起草案のみで効力発生の域に達していない。
このように考察してくると化学武器の使用は一応は禁止されではいるもののその実施は条約成立の経緯あるいは会議上における各国の態度及び各国のこれらに関する動向を観察するとなかなか困難性があるよに窺われる。従って我等は、将来戦において当
然これらの武器が使用されるものとして万般の施策を怠ってはならない。
ガス放射と砲兵放射
第1次大戦の際, 露軍のガス攻撃に対して独軍の砲兵は規則的に次のように行動するのを常とした。
即ちガス放射開始後3~5分後独軍は露單のガス放射正面に対して熾烈な火力を指向してその企図の坐折にこれ勉めた。
しかしじ後25~30分後には火力は堅実性を欠ぎ不規則、不正確となり更らに:30~40分後にはまったく沈黙した。
ガス放射終了後30~40分後再び射撃を開始した。‐S生



































































































































































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